大家さん募集

 当社では、アパート・マンション・貸家・テナント物件・駐車場などをお持ちのオーナー様を募集しております。
 近年、新しいアパート・マンション等が次々と建築されておりますが、他方、人口は増えている訳ではありません。むしろ減少傾向にあります。そうした中、築年が経過した物件はその影響を大きく受けており、空室等が生じてしまうことも多々ございます。そうした物件は、入居者の目線に立った、時代に即した魅力を保つための新たな改修等がどうしても必要となって参ります。
 弊社では、既に他の不動産会社様と管理委託契約等を締結されている場合でも、空室募集等に関してのご相談に応じておりますとともに、場合によっては、他の不動産会社様と並行して入居者募集等のお手伝い等をさせていただいております。
 空室等でお困りの場合は、ぜひ弊社までご一報下さい。
なお、当社では、ご入居される方からいただく賃貸借契約に伴う不動産の仲介手数料を全ての物件につき法定上限比の半額(家賃の0.55ヵ月分)としており、初期費用の負担軽減をさせていただいておりますので、入居者獲得の機会拡大にもつながるものと考えております。

(参考)大家さんが当社と締結していただく媒介契約書の内容(賃貸借一般媒介契約書、賃貸借専任媒介契約書)をご確認ください。:下段に掲載

<ご入居者募集・契約の手順>

• 募集に対するアドバイス
 1.物件の調査(設備・間取り等)
 2.賃料設定等のご相談
 3.賃貸保証(保証会社が借主の賃料保証を行う)システムのご提案
  ↓
• 入居者募集・集客業務
 1.物件情報をインターネット上に公開
 2.看板設置、募集告知
 3.物件の紹介、決定
  ↓
• 申込み審査
 1.申込書に本人・連帯保証人の記入
 2.家主様・保証会社による入居審査
  ↓
• 契約業務
 1.契約書の作成・必要書面準備
  (管理物件は保証会社契約書も)
 2.保証金・敷金等の受領及びオーナー様への引渡し
  ↓
• 入居
 1.鍵の引き渡し
 2.電気・水道等の開栓
 3.契約者引越し
  ↓
• 入居中
 1.メンテナンス業務等
 2.トラブル・クレーム処理
  ↓
• 退去
 1.退去の連絡
 2.退去者との立会い・交渉
 3.原状復帰の為の手配
 4.敷金精算
  ↓
• 内装リフォーム
 1.ご依頼により内装工事等の実施
  ↓
• 入居者再募集の準備
 1.再募集、賃料等のご相談


賃貸借一般媒介契約書

1 この契約は、目的物件について、賃貸借媒介を株式会社東京ホームパートナーに依頼するものです。
2 依頼者は、目的物件の賃貸借媒介又は賃貸借代理を、株式会社東京ホームパートナー以外の業者に重ねて依頼することができます。
3 依頼者は、自ら発見した相手方と賃貸借契約を締結することができます。
4 この契約の有効期間は、3か月です。

 依頼者(以下「甲」といいます。)は、この契約書により、頭書(1)に記載する甲の依頼の目的である物件(以下「目的物件」といいます。)について、賃貸借媒介業務(別表に掲げる業務をいいます。)を宅地建物取引業者「株式会社東京ホームパートナー 代表取締役 森上易幸」(以下「乙」といいます。)に委託し、乙はこれを承諾します。

  平成  年  月  日

甲・依頼者          住所
               氏名                   印 

乙・宅地建物取引業者     商号(名称)  株式会社 東京ホームパートナー
               代表者         代表取締役  森上易幸     印 
               主たる事務所の所在地    東京都大田区田園調布1-38-7
               免許証番号         東京都知事(2)第94317号

(1) 賃貸借の目的物件
    名称 
    所在地 
    構造             造   階建
    工事完了年月         年   月
    住戸番号               号室
    間取り           (  )LDK ・DK・K/ワンルーム
    面積                  m2
(2) 依頼する乙以外の宅地建物取引業者
   ① 商号又は名称
     主たる事務所の所在地
   ② 商号又は名称
     主たる事務所の所在地  
(3) 賃貸借募集条件
   賃料        月額(         )円
   共益費        月額(         )円
   敷金        賃料の(   )か月分相当額(         )円
   その他の一時金
   附属施設     種類         使用料 
(4) 賃貸借媒介報酬
   頭書(3)に記載する賃料の  か月分相当額に消費税額を合計した額
(5) 有効期間
    3か月      始期    年  月  日
             終期    年  月  日

(重ねて依頼する業者の明示)
第1条 甲は、目的物件の賃貸借媒介又は賃貸借代理を乙以外の宅地建物取引業者に依頼するときは、その宅地建物取引業者を乙に明示しなければなりません。
2 この契約の締結時において既に依頼をしている宅地建物取引業者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地は、頭書(2)に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼をしようとするときは、甲は、その旨を乙に通知するものとします。
(賃貸借条件に関する意見の根拠の明示)
第2条 乙は、頭書(3)に記載する賃貸借条件の決定に際し、甲に、その条件に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。
(賃貸借条件の変更の助言等)
第3条 乙は、賃貸借条件が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、甲に対して、賃貸借条件の変更について根拠を示して助言します。
2 甲は、賃貸借条件を変更しようとするときは、乙にその旨を協議しなければなりません。 
(賃貸借媒介報酬の支払い)
第4条 乙の賃貸借媒介によって目的物件の賃貸借契約が成立したときは、甲は、乙に対して、頭書(4)に記載する報酬(以下「賃貸借媒介報酬」といいます。)を支払わなければなりません。
2 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した賃貸借契約の当事者に交付した後でなければ、賃貸借媒介報酬を受領することができません。
(敷金等の引渡し)
第5条 乙は、目的物件の賃貸借契約の成立により受領した敷金その他一時金を、速やかに、甲に引き渡さなければなりません。
(特別依頼に係る費用の支払い)
第6条 甲が乙に特別に依頼した広告等の業務の費用は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第7条 この契約の有効期間内又は有効期間の満了後3か月以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の賃貸借契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(費用償還の請求)
第8条 この契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の賃貸借媒介又は賃貸借代理を依頼し、これによって賃貸借契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、賃貸借媒介業務に要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、賃貸借媒介報酬額を超えることはできません。 
(依頼者の通知義務)
第9条 甲は、この契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の賃貸借契約を締結したとき、又は乙以外の宅地建物取引業者の賃貸借媒介若しくは賃貸借代理によって目的物件の賃貸借契約を成立させたときは、遅滞なく、その旨を乙に通知しなければなりません。
2 甲が前項の通知を怠った場合において、乙が当該賃貸借契約の成立後善意で甲のために賃貸借媒介業務に要する費用を支出したときは、乙は、甲に対して、その費用の償還を請求することができます。
(有効期間)
第10条 この契約の有効期間は、頭書(5)に記載するとおりとします。
(更新)
第11条 この契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2 前項の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して、甲から乙に対し、文書でその旨を申し出るものとします。
3 前二項による有効期間の更新に当たり、甲乙間で契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
(契約の解除)
第12条 甲又は乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができます。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、この契約を解除することができます。
 一 乙がこの契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、
又は不実のことを告げる行為をしたとき。
 二 乙が宅地建物取引業に関して著しく不当な行為をしたとき。
(特約)

(別表)
賃貸借媒介業務 : 業務内容業務実施要領
(1) 賃貸借条件の提案 情報誌、業者チラシ等の収集及び現地視察により、近隣の賃貸物件の相場を調査し、賃料の査定を行う。
(2) 物件の紹介
    イ 紹介図面を作成する。
    ロ 必要に応じて、目的物件について、指定流通機構への登録、他の業者への紹介、情報誌への広告等を行う。
    ハ 借希望者からの問合せ、借希望者の来店等に対応して、目的物件の説明、現地への案内等を行う。
(3) 入居者選定の補助
    イ 賃料支払能力の確認等借希望者に係る調査及び保証能力の確認等連帯保証人に係る調査を行う。
    ロ 借希望者に対し、最終的な賃貸借の意思の確認を行う。
    ハ 上記調査の結果を甲に報告するとともに、賃貸借の意思の確認を行う。
(4) 重要事項の説明
    イ 権利関係、設備関係、賃貸借条件等の必要な事項を確認し、重要事項説明書を作成する。
    ロ 重要事項説明書に基づき、借希望者に対し、重要事項の説明を行う。
(5) 賃貸借契約の締結の補助
    イ 賃貸借契約書の作成を補助する。
    ロ 賃貸借契約書に甲と借主の双方の署(記)名押印を取り、双方に賃貸借契約書を交付する。
    ハ 敷金等を借主から受領し、速やかに、甲に引き渡す。
(6) 鍵の引渡し 借主に鍵を引き渡す。


賃貸借専任媒介契約書     

(契約の締結)
第1条 依頼者(以下甲という)と宅地建物取引業者「株式会社東京ホームパートナー 代表取締役 森上易幸」(以下乙という)は、この契約書により別紙1に表示する建物につきその入居者募集媒介に関する契約を締結する。下記条項を承諾し契約の成立を証するため本書を2通作成し当事者は記名捺印の上1通宛を保持する。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、平成  年  月  日より平成  年  月  日までの  年間とする。但し、期間満了3ヶ月前に於いて甲乙いずれか一方より書面を以て解除の申し出がない場合は自動的に期間継続するものとする。    
(善管注意義務及び入居者募集の内容)       
第3条 乙は入居者募集業務を善良なる管理者の注意をもって誠実に履行すること。
2.乙は指定流通機構等に登録し広く入居者募集を行い積極的に努力すること。
3.賃貸人が建物賃貸借契約を解除した後に於ける入居者募集は、甲の依頼による条件にて迅速に行うこと。
4.特別依頼による広告宣伝業務による費用は、甲の負担とする。
(建物賃貸借契約締結及び契約金授受の代行)  
第4条 乙はその媒介に係る建物賃貸借契約締結につき別表1の賃貸借募集条件の敷金・礼金・賃料その他の条件を基本とする。又、募集条件に変更が生じた時は、甲は速やかに通知すること。
2.乙は建物賃貸借契約に伴う契約書作成、契約金の授受等はその事務を代行する
(契約金および契約書の送付)
第5条 乙は建物賃貸借契約に基づく賃借人が支払った契約金及び契約締結時に作成された契約書を責任をもって甲に送付すること。
(賃貸借媒介報酬の支払い)
第6条 乙の賃貸借媒介によって目的物件の賃貸借契約が成立したときは、甲は、乙に対して、別紙1に記載する報酬(以下「賃貸借媒介報酬」といいます。)を支払うものとする。
2.乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した賃貸借契約の当事者に交付した後でなければ、賃貸借媒介報酬を受領することができない。
(賃料不払い者への督促及び支払い指示)
第7条 乙は建物賃貸借契約に基づき賃借人が支払うべき賃料の不払い、遅延等が発生した時は督促を速やかに行い迅速に支払い指示を行うこと。
(賃借人の苦情処理)
第8条 乙は賃借人の選定については、甲の希望に沿って募集義務を行い不良入居者を出さない努力をし、万一苦情が発生した時、甲に協力して解決にあたる事。  
(建物賃貸借契約の解除)                           
第9条 甲及び乙は、賃借人の建物賃貸借契約の解除の意思表示を受付ることができる。又、甲乙双方は、賃借人の契約解除の意思表示を受付たことを報告する義務を負うこと。
(建物賃貸借契約の更新の受付と報告義務)
第10条 甲及び乙は、賃借人の建物賃貸借契約の更新の意思表示を受付ることができる
(建物賃貸借契約の更新と更新手続き)
第11条 更新料については賃借人より新賃料の1ヶ月分を申し受け甲が受領するものとし、乙が更新手続きの業務を代行する。
2.前項の場合、甲は更新手数料として更新料の2分の1を乙に支払うものとする
(建物竣工日通知義務)
第12条 甲は、建物竣工日より10日前までに、入居可能日を乙に通知する義務を負うものとする。
(本契約の解除及び損害賠償)
第13条 本契約を解除する場合、甲乙いずれも1ヶ月前にそれぞれ相手方に通告することにより本契約を解除することができる。
2.事故により建物が使用不可能になった時は、催告を要せず本契約を解除できる
3.当事者いずれか一方の著しい信用失墜・背信・違約行為があり損害を蒙った時相手方に損害賠償を請求することができる。
4.別表に表示する建物の竣工が遅延し、入居可能日が10日以上遅れて、乙及び乙の募集した入居予定者に実害が生じた時、甲は乙又は入居者に実害額を支払うこと。
5.甲が乙以外に媒介依頼をし建物賃貸借契約が成立した場合、乙は正規報酬額を甲又は賃貸人に請求することができる。
6.第16条の違反により乙が損害を蒙った時、乙は甲にその損害賠償を請求することができる。
(賃借人の退去時の立ち会い及び損傷査定の報告)
第14条 乙は建物賃貸借を解除した賃借人との立ち会いを行い、鍵の受け渡し及び建物の損傷査定を、別紙2の明け渡し確認書により報告すること。
(契約内容の変更)
第15条 甲及び乙は、当該契約期間中であっても対価に見合わない不当な損害を蒙ると判断される時は、甲乙いずれか一方の申し出により協議の上、当該契約の内容につき変更・追加・削除ができるものとする。
(売却等の通知)
第16条 別表表示建物を甲が売却・交換等により登記名義人の変更を為す場合、予め文書にて乙に通知するものとする。
(その他)
第17条 本契約に定めのない事項または、契約事項に疑義が生じた時は、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

平成  年  月  日

 依 頼 者(甲)           住 所          
                    氏 名                印

 宅地建物取引業者(乙)     住 所    東京都大田区田園調布1-38-7        
                 氏 名    株式会社 東京ホームパートナー
                            代表取締役   森上易幸    印


(別紙1)
(1) 賃貸借の目的物件
      名称 
      所在地 
      構造             造   階建
      工事完了年月         年  月
      住戸番号           号室
      間取り            (  )LDK ・DK・K/ワンルーム
      面積             m2
(2) 賃貸借募集条件
      賃料        月額(         )円
      共益費       月額(         )円
      敷金        賃料の(   )か月分相当額(         )円
      その他の一時金
      附属施設      種類         使用料 
(3) 賃貸借媒介報酬
      頭書(2)に記載する賃料の  か月分相当額に消費税額を合計した額


(別紙2) 明け渡し確認書
貸主(以下、貸主と言う)と、借主(以下、借主と言う)は、下記建物からの借主の退去に当たり、次の通り状況を確認する。
(建物の表示)
    名称 
    所在地 
    構造           造   階建
    工事完了年月       年  月
    住戸番号         号室
■退去時の物件状況確認 〈洋室〉
  フローリング
  壁(クロス)
  天井(クロス)
  網戸
  雨戸
  窓ガラス
  サッシ
  カーテンレール
  コンセント  等
■退去時の物件状況確認  〈和室〉
  畳
  壁(クロス)
  天井(クロス)
  窓ガラス
  網戸
  サッシ
  ふすま
  障子
  コンセント  等


 平成  年  月  日
   (貸主)   住所
          氏名                        印
   (借主)   住所
          氏名                      印