仲介手数料規定

(株)東京ホームパートナー 仲介手数料規定

売買物件
①購入の際の仲介手数料(無料のケース)
売主が宅建業者または代理業者でかつ売主側から仲介手数料をいただける物件の場合
②購入の際の仲介手数料(半額のケース)
中古物件などの売主が個人の方の場合は、買主(お客様)からいただく仲介手数料は規定手数料(物件価格×3%+6万円+消費税)の半額

(参考)「宅地建物取引業法」及び「国土交通省告示第172号」に以下のように取り決められています。
売買又は交換の媒介に関する報酬の額
200万円以下の金額 ・・・・・・・・・・・100分の5(5%) + 10%の消費税
200万円以上 ~ 400万円以下の金額・・・ 100分の4(4%) + 10%の消費税
400万円を超える金額 ・・・・・・・・・・ 100分の3(3%) + 10%の消費税

③売却の際の仲介手数料
土地・戸建て・マンション・投資物件を問わず、売却時の仲介手数料は規定手数料(物件価格×3%+6万円+消費税)の半額
但し、専任媒介契約・専属専任媒介契約を、弊社と締結していただいた場合に限らせていただきます。
 
 (注)②③は、売買価格400万円を超える物件の場合です。

賃貸物件
①賃借の際の仲介手数料
借主(お客様)からいただく仲介手数料は規定手数料(月額賃料×1.1)の原則半額(月額賃料×0.55)とさせていただきます。
なお、貸主様からは募集に伴う広告宣伝活動費等として(月額賃料×1.1)相当額をいただきます。     
(参考)「宅地建物取引業法」及び「国土交通省告示第172号」に以下のように取り決められています。
貸借の媒介に関する報酬の額
宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の
一月分の1.1倍に相当する金額以内とする。